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1753. 押し売り対策 [地歴公民科]

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             押し売り (フリー画像より)

 こんな時どうしますか?一人住まいをしているあなたのアパートに、ごっつい中年男性の押し売りがやって来ました。玄関に座り込んで持参した商品を取り出し、「買ってくれなければ帰らない」とすごみます。あなたは不要な品にお金を使いたくはありませんが、下手な事を言って暴力事件にしたくもありません。

 そんな時はためらわずに契約して下さい。ただし現金での一括払いはせず、「ローンで購入します」と言って契約書を取り交わします。そして押し売りが帰った後、振込先の会社に解約を申し入れるのです。電話だと感情的になる可能性があるので、内容証明郵便を書留で送って下さい。内容証明郵便とは、解約申し入れの手紙を三枚(コピー可)作り、その内の一枚を郵便局に預かってもらう制度です。できればその時の会話をスマホのボイスレコーダーで録音しておくといいですね。

 基本的に契約は守られなければなりませんが、消費者契約法で販売者側に悪意や大きな過失があった場合は、消費者の権利として解約できる事になっています。心配や不安があれば県や市の消費者センターに電話相談して下さい。188でつながります。

 かつて隣の席の先生が、若い頃に幼児教育の教材の訪問販売をしていました。ドアの隙間に膝まで入れたら、第一段階突破だそうです。大都会には消防や警察のなりすまし詐欺犯もいます。簡単にドアは開けないよう心がけて下さい。

** 高校生のコトバ **************************

川柳 : 油断した 長いと思った 夏休み  (たけし)

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