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1373. 女性差別? [雑感・気づき]

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                                  相続の順位

 2018年の民法改正で確立した「配偶者居住権」という新しい権利をご存じですか?

 今の民法は、突然夫が死んだ場合、遺産の受取り分を妻二分の一、子供二分の一としています。例えば、夫婦の住宅の財産価値が2000万円、残された現金が3000万円の場合、財産価値の合計は5000万円です。妻と子でこれを折半すると2500万円ずつになります。したがって妻が家をそのまま受け継ぐ(2000万円)と、手にする現金は500万円だけです。

 しかし改正民放では、「家に住む権利」と「家を所有する権利」を半々に分け、妻には「住む権利(1000万円分)」を与える事としました。よって妻は現金の方も1500万円得る事ができます。一方子は、家の所有権(1000万円)と現金1500万円を手にしますが、母親が死んだ後はその家の全ての権利を手にします。この改正は女性に「安心感を与えるため」だそうですが、私は不思議に思います。

 そもそも、なぜ「子」に親の財産を得る権利が発生するのでしょうか?先祖代々の遺産なら別ですが、夫婦二人で築き上げた財産であれば、夫が死んだらひとまずその所有権は100%妻にあると思うのです。調べると、子のない夫婦の場合、夫の財産の三分の一は夫の親のものとあります。おかしくありませんか?「配偶者」とは記していますが、まだまだ日本では女性差別が残っていると感じます。もし私に認識違いがあるなら、是非教えて下さい。       
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** 高校生のコトバ **************************

川柳 : 理想事 並べてみれば 現実逃避 (Y.K.)

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