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1373. 女性差別? [雑感・気づき]

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                                  相続の順位

 2018年の民法改正で確立した「配偶者居住権」という新しい権利をご存じですか?

 今の民法は、突然夫が死んだ場合、遺産の受取り分を妻二分の一、子供二分の一としています。例えば、夫婦の住宅の財産価値が2000万円、残された現金が3000万円の場合、財産価値の合計は5000万円です。妻と子でこれを折半すると2500万円ずつになります。したがって妻が家をそのまま受け継ぐ(2000万円)と、手にする現金は500万円だけです。

 しかし改正民放では、「家に住む権利」と「家を所有する権利」を半々に分け、妻には「住む権利(1000万円分)」を与える事としました。よって妻は現金の方も1500万円得る事ができます。一方子は、家の所有権(1000万円)と現金1500万円を手にしますが、母親が死んだ後はその家の全ての権利を手にします。この改正は女性に「安心感を与えるため」だそうですが、私は不思議に思います。

 そもそも、なぜ「子」に親の財産を得る権利が発生するのでしょうか?先祖代々の遺産なら別ですが、夫婦二人で築き上げた財産であれば、夫が死んだらひとまずその所有権は100%妻にあると思うのです。調べると、子のない夫婦の場合、夫の財産の三分の一は夫の親のものとあります。おかしくありませんか?「配偶者」とは記していますが、まだまだ日本では女性差別が残っていると感じます。もし私に認識違いがあるなら、是非教えて下さい。       
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** 高校生のコトバ **************************

川柳 : 理想事 並べてみれば 現実逃避 (Y.K.)

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いっぷく

祭祀承継は、法律で一応決められているものの、現実には他人(愛人とか)が受け継いでもいいことになっています。
にもかかわらず、財産の相続だけは「子」に確保しているのは、家制度が完全に否定されていないからだと私は思っています。
ただそれはそれとして、子は扶養されるだけでなく、家族の中の大切な役割を背負っていて、夫(父)の人生にとって大切な存在だったはずです。子はかすがいであり、生きがいだと思ったら、財産をヤりたくないなどという発想にはならないでしょう。
また、介護されているくせに、自分だけの力で今の暮らしがある、お前らを食わせてきたとうぬぼれている毒親に困らされている子はごまんといますから、理由は何であれ、子への相続は合理性があると思います。

by いっぷく (2020-08-17 01:29) 

サボテン

いっぷく様、
 ご家庭内の温かさが直に伝わって来る心優しいコメント、しっかり読ませて頂きました。
 確かに我が家でも、子は「かすがい」であり「生きがい」でした。孫たちが加わりましたが、今でもそうです。私が子供に財産を与えたくないと言うわけではない事はご理解ください。
 私と妹は父が亡くなった時、母に「父の財産は全てお母さんの好きなように使って」と言いました。節約家の母は結局自分のために使う事もなく95歳になりました。どこまで感じているかは分かりませんが、子や孫達にもこんな姿勢が問わず語りに伝わっていければいいなあと思っています。
 きょうこのニュースを授業で取り上げたところ、毒母や後妻、愛人などが出てきた場合でも、彼女達と同様の愛情を亡くなった父から受けていた証として子にも権利を残しておくべきとの意見が出され、「なるほど」と思わされました。いっぷく様の意見に通じる考え方だと思いました。法律は最悪を想定しますからね。
 今回は良い勉強になりました。ご丁寧なコメントありがとうございました。
 
by サボテン (2020-08-17 13:52) 

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