368. 同性婚 [ニュースより]
川柳 : 授業中 LINEじゃなくて 文通だ (バルカン)
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同性婚
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、 維持されなければならない。」 (憲法24条第1項)
私は今までこの部分を、 婚姻は親の思惑とは無関係に「当事者間の合意」だけで成り立つ、 という意味に理解してきました。 ところが一昨日の新聞記事で、 これとは全然違う解釈がある事を知りました。
その記事とは、 渋谷区が同性カップルにも 「結婚証明」 を発行できる条例案を三月区議会に提案しようとしているのに対して、反対意見があるというものでした。 その根拠が 「憲法は、 婚姻を成立させる要件を 『両性の合意のみ』 と規定しているので、 同性同士の婚姻は許されない。」 というのです。 「えっ、 24条って同性婚の禁止規定だったの?」 とびっくりして、 もう一度読み直してみると、 確かにそうも読めます。 これには驚きでした。
もしこの条例が成立すれば、 やがては今話題のきな臭い場所とは別の新しい憲法改正の議論が起こるかもしれませんね。