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716. 社長の権利 [地歴公民科]

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                               日本年金機構のマーク。

 「社長が共産主義を嫌っているので、我が社は共産主義の思想を持っている人を採用しません。」これは許されるでしょうか?

 1963年、「学生運動をしていた事実を隠していた」という理由で、採用を拒否された労働者が、憲法14条の「思想信条の自由」を根拠に、採用拒否の撤回を求めた裁判が起こされました。1・2審とも勝訴しましたが、最高裁の判決は「破棄差し戻し(=敗訴)」でした。戻された高裁は和解を提案し、職場復帰と和解金1500万円の支払いで和解しました。

 結局、労働者同様に社長にも「思想信条の自由」があるという解釈です。もっともこれは「私人」間の契約についてだけであって、公務員の採用については適用されません。

 昨年の暮れ、衆議院議員河野太郎氏のブログがきっかけで、「日本年金機構が文書の整理を『あいうえお』順ではなく『いろは』順でしているのは極めて非効率的だ」というニュースが流れました。でも私企業の方針は、公序良俗に反しない限りそれぞれが自由に決めても許されるはずです。だからこの話題、その後は盛り上がりませんでした。

河野太郎氏のブログ
https://www.taro.org/2016/12/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%8F%E3%81%AA%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8.php

** 高校生のコトバ **************************

川柳 : 夏休み 予定なければ 暇なだけ  (Rin)


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