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1695. 忘れられる権利 [地歴公民科]

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                               検索サイト

 2011年、児童買春禁止法違反で逮捕された男性が、自分の氏名と犯罪歴がいつまでも検索サイトに残っているのは人格権の侵害として、検索エンジン管理者に検索結果の削除を求めて提訴しました。

 2015年、さいたま地裁は「忘れられる権利」を認めましたが、16年の東京高裁はそれを認めませんでした。17年、最高裁も削除を認めませんでした。削除には、「公表されない利益が優越する事が明らかな場合に限って削除できる」と厳格な要件を求めたのです。

 一方EUの欧州委員会は、2016年に制定された規則に「忘れられる権利」を明文化しました。公益かプライバシーかというこの問題、世界の世論を二つに分けています。特に「性犯罪は再犯率が高いので、本人のためにも検索可能にしておく方がよい」という意見には説得力があります。

 ここからは私の極論を書きます。良き反論を期待します。性犯罪を犯した人でも、一定期間が過ぎて本人が希望すれば、「条件付き」で削除できるようにします。その条件とは、電波発信マイクロチップを体内に埋め込み、一生涯自分の位置を警察に知らせ続ける事です。この情報は絶対の秘密なので、病院のカルテ同様警察は厳重に管理します。この様なシステムが、本人の暴走の歯止めとその後の通常の人生の両立を可能にすると思うのです。

** 高校生のコトバ **************************

名言 :一日経つごとに カレンダーを見なくなるのが夏休み。  (大月)

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