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1904. 裁判記録 [ニュースより]

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                     大阪地方裁判所 (読売新聞デジタル版より)

 5月30日、大阪地裁でストーカー事件の弁護士が手錠をかけられる出来事がありました。その時のやり取りです。

裁判官「録音してますか」
弁護士「答えません」
裁判官「(ICレコーダーの)電源を切って、しまうよう命令します」
弁護士「その根拠は」
裁判官「答える必要ありません。従わないならば退廷を命じます」
弁護士「説明もないのに退廷なんて。絶対出ない。」

 この後弁護士は手錠をかけられ、別室に連れ出されました。法廷で弁護士が手錠をかけられたのは戦後2人目です。

 弁護士の言い分は、裁判記録にも間違いはあるので、それを正すためにも録音は必要だというものでした。一方裁判所側は、法廷内の音声が加工されて社会に出る可能性や、裁判の公正や関係者のプライバシーを考慮すれば、録音は到底認められないというものです。

 授業でこの問題を生徒に聞いてみました。すると「裁判所が録音すればいい」という答えが返ってきました。そこで退職書記官の知人に尋ねた所、裁判の記録は一旦テープに録音し、その後文章化して調書として残しているとの事でした。重大な事件を除き、使用済みのテープは再び他の裁判で再利用されます。調書は関係者が申請すれば閲覧できますが、訴訟の指揮権は全て裁判官にあるそうです。よく理解できました。

 私は、今やSDカード等の記憶媒体が安く手に入る時代なので、生徒達の言う通りどんな裁判でも調書と一緒に録音記録も残した方がいいと感じました。

** 高校生のコトバ **************************

どどいつ : 別れて気づく 今となっては ケンカの日々も 愛おしい  ((^ω^))

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