1102. 懲戒権 [ニュースより]
昔、PTAなどで「先生、うちの子はひっぱたいて構わないから、バンバンやってけさい。」という親が結構いました。大抵は、子供の指導に手を焼いている親でした。体罰は「指導力の限界」の表れです。体罰で育った子は、思春期以降、親の指導に乗らなくなります。
今、野田市の虐待死事件を受けて、親の「懲戒権」そのものを民法から削除する動きが出てきました。人間尊重の姿勢は大歓迎なのですが、別の問題が出そうで心配です。
民法822条は、「親権者は、…教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」と謳ってといます。もしこれが削除されたら、子供の懲戒は教員の仕事になります。確かに学校教育法11条には「教員は…懲戒を加えることができる。」と書かれてありますが、そうなったら本末転倒だと思いませんか。私達教員は3年間しか関われないのですから、子供の将来を見据えた指導は、あくまでも親の務めです。
私は、「教育に必要な範囲内で」と歯止めがかかっているのでこの822条は残し、子供への虐待に対する刑罰を厳罰化すればいいと思っています。空手の有段者やボクサーの場合と同じで、力の差の明らかな暴力には通常の暴行事件の二倍以上の厳しい刑罰を科すのです。いかがでしょうか。
〇民法の懲戒権削除に関するNHKニュース
** 高校生のコトバ **************************
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