905. 遺産相続 [ニュースより]
例えば夫の遺産が、「2000万円の家」と「3000万円の現金」の計5000万円の場合、子供が一人いれば、民法では妻と子の取り分は2500万円ずつです。妻が住むために家(2000万円分)をもらうと、現金は500万円しか得られません。子供は現金で2500万円手にします。
改正案では妻の「居住権」は残しつつ、家の評価額を安く(1500万円)見積もる事で妻の現金分を1000万円に引き上げます。これで妻は一安心です。この増えた500万円は、子供に家の「所有権」を与える事で子供の現金から引きます。子供は現金2000万円となります。
ところで、ここでの「子供の権利」とは何だと思いますか?母親に対して「半分は私の取り分ですからね」と主張する権利でしょうか?違います。両親が築き上げた財産はあくまで「他人の財産」ですから、母親の生きている間に存分に使ってもらうべきものです。
私はこの改正案は賛成ですし、他人から遺産を防衛するためにも必要だとは思います。しかし皆さんには、これを武器にいがみ合うようなさもしい家族関係にはなって欲しくないと願ってます。
※どうもこの改正案は、以前の記事(No.675)中の改正案の代替案として出されたようです。
** 高校生のコトバ **************************
川柳 : 休みの日 そんな時だけ 目覚め良い (みか)
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