SSブログ

517. 再婚禁止期間 [ニュースより]

川柳 : 神様は 越えられない壁 与えない (327)

The_Grand_Bench_of_the_Japanese_Supreme_Court.jpg

                                最高裁判所大法廷

再婚禁止期間
 民法では、 男性は離婚の翌日でも再婚できますが女性は180日経たないと再婚できません。 (733条) これが「女性差別にあたる」との訴訟が起こされ、 最高裁が16日に判決を下します。

 もし離婚と再婚を同時にしたら、 その翌日に生まれた子は 「前夫の子」 と推定されます。 民法は、離婚後300日以内に生まれた子は 「前夫の子」 と推定しているからです。 (772条) では250日後に生まれたら? 同条項は再婚後200日を越えて生まれた子は 「現在の夫の子」 とも推定しています。 だから250日目に生まれた子は推定が重なり、 どちらの子か分からなくなってしまうのです。 この混乱を避けるため、 女性は離婚後すぐ再婚できない規定にしたのです。 しかし重なる日は100日だけですから、 1996年の法制審議会は 「離婚後100日間を再婚禁止とせよ」 と答申しました。 しかし改正はされませんでした。 最高裁はどう判断するでしょうか?

 私は、 離婚時に 「妊娠していない」 との医師の証明があれば、 翌日に再婚しても構わないと思っています。


民法772条(嫡出の推定規定)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC772%E6%9D%A1
民法733条(再婚禁止180日規定)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC733%E6%9D%A1


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学校

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0

516. ストレス検査518. 挑戦と恋愛 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。