812. 仙台市長選挙 [地歴公民科]
さらに選挙運動の方法も、SNS(ホームページ、ツイッター、ブログ、ライン)で呼びかける事はできますが、その場合は選挙管理委員会が連絡できるよう、自分のメールアドレスやツイッターのユーザー名、返信用フォームのURLなどを表示する事が義務付けられています。
ところでSNSは認められていますが、電子メールでの選挙運動は禁止されています。何とも複雑ですね。違反すると罰金が科せられるので十分注意してください。
先日3年生の政経の授業で、市長選の模擬投票をしました。生徒達は資料をしっかり読み、投票用紙に候補者名を書いて投票したのですが、投票箱に入れる手がブルブル震えてなかなか入らない人がいました。その真剣さに感動しました。
** 高校生のコトバ **************************
川柳 : お父さん 母に勝つのは いつの日か (long root)
2017-07-21 09:54
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