675. 遺産 [ニュースより]
葬儀後、遺産分与で争わないために…
遺産
「夫の遺産、妻の取り分『2分の1』は少な過ぎませんか?」というブログを3年前に書きました。(No.114) 財産は共同で作ったものと考えれば、この割合は妻の本来の持ち分を示したに過ぎないからです。
当時、これを仙台北税務署の係官に話したところ、何と法務省の諮問機関「法制審議会」が検討を開始し、今年7月に見直し案が出されたのです。(と、私は思っているのですが。) そこには、妻は夫の遺産の 『3分の2』 を、残りを子供達が人数に応じて均等にもらえるとありました。しかし残念ながら国民の反対が相次ぎ、法制審議会はこれを再び修正する事にしたそうです。
ところで今、よくよく考えてみたら、亡くなった人の持ち物は、物であれ金であれ故人以外の誰のものでもないはずですよね。それならいっそ生前贈与を除いて、日本人の遺産は国庫金に入れ、多額の国債残高の返済や年金基金の人口減分に充てた方がスッキリするのではないでしょうか? 皆さんのご意見をお待ちしています。
遺産分与についての朝日新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161019-00000018-asahi-soci
** 高校生のコトバ **************************
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