最高裁判所






 過失相殺の意味を考えさせられた最高裁判決が下されました。

 

 2011年、大津市で中学2年の男子生徒がいじめを苦にして自殺しました。両親は12年、同級生らと市に約7700万円の損害賠償を求めて提訴しました。市とは4100万円で和解し、元同級生らとの訴訟が続いていました。

 

 19年に1審の大津地裁は、元同級生らに3750万円の賠償を命じました。2審の大阪高裁は元同級生のいじめと自殺との因果関係は認めましたが、賠償額を400万円に減額しました。理由は、両親側にも過失相殺があるというものでした。両親が別居していた事と男子生徒が無断外泊した際に父親が顔をたたくなどした事です。両親は上告しましたが、最高裁は両親の上告を棄却。元同級生2人に400万円の支払いを命じた二審判決が確定しました。

 

 私はこの過失相殺という言葉に違和感を覚えます。過失相殺というのは被害者に落ち度がある場合、賠償額を減額する制度ですが、本当の被害者は少年です。学校でいじめられ、家でも安らげなかった少年にどんな過失があったというのでしょうか。本当に可愛そうです。そもそも両親の別居や無断外泊への体罰が過失に相当するとは思えません。いじめを見抜けず生徒指導ができなかった第一の責任者は学校です。

 

 とは言え、自殺は自分にとって何の解決にもなりません。追い詰められたら、「命の電話」のような完全な第三者に相談する事を強くお薦めします。


○大津市中二いじめ自殺事件(Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E4%B8%AD2%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E8%87%AA%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

** 高校生のコトバ **************************

名言 : いいことがあるから笑うのではなく、笑うからいい事が起こる。 (しゅーか)