裁判所の法廷 (フリー画像より)



 6月18日、東京地裁は買収罪で起訴された元法相河合克之被告に「懲役3年、追徴金130万円」の判決を下しました。被告は、地元政治家ら100人に2870万円を配って妻の参院選当選を図ったとされています。被告は控訴中です。



 ところで、買収罪は、金を配った者も受け取った者も等しく「3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金」(公職選挙法221条4項)と定めています。しかし7月6日、東京地検特捜部は、受領した100人を「一律不起訴」としました。怒った市民達は、東京の検察審査会にこの不起訴処分の審査を申し立て、14日受理されました。



 2007年の岐阜県の町長選挙では5000円を受け取った運動員が罰金刑を受けています。今回最高300万円受け取っても無罪という検察の判断は、どう考えても変です。なぜこんな判断になったかを、私なりに推理してみました。



 検察は、何としても河合夫妻を有罪にする決意でした。そのためには被買収側100人の証言が不可欠です。そこで100人に「真実を話せば罪を問わない」との取引を持ちかけたのです。その一言で100人は白状し、証拠採用されて夫妻は有罪となりました。約束通り100人は不起訴となりました。しかし市民が検察審査会に異議申し立てする事を検察は折り込み済みでした。「審査会で起訴が確定し、罰が下されるはず」との計算の下、今回は泥をかぶったのです。 どうでしょう、検察を持ち上げすぎですか?



** 高校生のコトバ **************************



川柳 : 夏祭り ポット色づく 下心
   (ダイアナ命)