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1557. 消費者主権 [地歴公民科]

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                             宮城県消費生活センター

 皆さんが免許証を手に入れ、中古車を買いに販売店に行ったとします。見た目が同じで30万円と80万円の車が並んでいたら、もちろん30万円の方に目が行きますよね。しかし、もしかしたらそれは大きな死亡事故を起こした車なのかもしれません。

 中古車市場では、買い手は売られている車の詳しい情報や知識を持たないため、どれが良い車か分かりません。このような売り手と買い手の間にある大きな情報量の差を「情報の非対称性」と呼びます。そうなると買い手は売り手に騙されないようなるべく安く買おうとし、安くて品質の悪い車だけが取引される事になります。値段は高くても品質の良い車は売れ残ります。このように、売り手や買い手の本来の意図が反映されない状態を「逆選択」と呼び、市場そのものが機能しなくなるおそれがあります。

 1962年、アメリカのケネディ大統領は、「消費者の四つの権利」を提唱しました。
「安全を求める権利」
「知らされる権利」
「選択できる権利」
「意見を聞いてもらう権利」
です。これに1975年、フォード大統領が
「消費者教育を受ける権利」
付け加えました。

 今や私達消費者は、一方的に不利益を受ける存在ではありません。不安な契約は、業者に録音しながらどんどん質問して下さい。もしウソ(不実告知)をつかれて結んだ契約であれば、消費者契約法で5年以内なら無条件で契約を取り消す事が出来ます。疑念を感じたら、すぐに地域の「消費生活センター」に相談しましょう。

** 高校生のコトバ **************************

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