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1354.チクりのすすめ ? [ニュースより]

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                 河合克之・杏里夫妻の公職選挙法違反事件の概要

 河合克之・案里夫妻の公職選挙法違反事件(買収)で、収賄側の議員や首長達が続々と名乗り出ています。不思議だと思いませんか?公職選挙法では収賄側も「3年以下の懲役・禁錮若しくは50万円以下の罰金」とされており、禁固刑以上なら失職します。私の推測ですが、この巨額の買収事件を立件するため、検察は収賄側の協力が不可欠と判断し、彼らに罪を問わないとする司法取引を持ちかけたのではないでしょうか。本来、司法取引は汚職や脱税、談合等の経済犯罪や銃器・薬物犯罪に適用するもので、公職選挙法には適用できない事になっているのですが。しかし裁判になれば、100名を超す収賄側の関係者の名前は結局明らかになり、次の選挙では当選しにくくなる事でしょう。自業自得です。

 ところで、この司法取引に似た面白い制度が、公正取引委員会の「課徴金減免制度」です。これは、独占禁止法で禁止されている企業間のカルテルや談合の実態を、公正取引委員会が調査する前に自主的に申告した場合、一番早く報告した企業には課徴金を全額免除し刑事告発の対象からも外すというものです。二番目の企業は50%、三番目は30%課徴金が減額されます。早い者勝ちで5社までです。2007年以降公共事業の談合がこれで摘発されてきています。日本人の心情にはなじまない「チクりのすすめ」ですが、確かにうまい手法ではありますね。

** 高校生のコトバ **************************

川柳 : 赤信号 みんなで渡れば 事故に遭う  (T.S.)

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